第八章 市バス営業所は運転士職員の「パラダイス」
◆自動販売機で利益を得ていた労組
連合高槻が厚生会館に家賃ゼロで不正入居していたのには驚いたが、市バスの営業所もひどかった。
営業所の問題で最初に取り上げたのは、労組が食堂内に自動販売機を設置し、利益を得ていたこと。営業所内に置かれている一七台の自動販売機のうち、何故か四台だけ、労組が設置していたのだ。残りの一三台は交通部が設置し、その利益は交通部の収入となっていた。だが、労組設置の四台の利益は、労組の収入源となっていたのである。
現地で調査したところ、営業所の食堂は、一般の市民や交通部に出入りする業者も利用していた。まさかそこに労組が自販機を置いているとは、当局と労組を除けば、自販機の業者以外は分からなかったはずだ。
労組の得ていた収入の額について平成一九年一二月の議会で尋ねたが、当時の山本管理者は詳細を把握していないと答弁した。住民監査請求したところ、平成一六年七月から平成一九年一〇月までの約三年間で、約二四〇万円の収入を労組は自動販売機から得ていたことが判明。自販機一台につき光熱費として毎月三〇〇〇円を交通部に支払ってはいたが、それだけの不労所得があったということだ。
そんなに楽に儲けられるなら、誰だって自販機を置きたい。なぜ労組が優遇されるのか。
市の行政財産である営業所の一部を占拠しているのだから、使用料を徴収しなければならない義務が交通部当局にはあったはずだが、交通部は行政財産使用料を全額免除していた。いや、そもそもこんなものの設置は許可せず、交通部が自販機を置いて、自らの収入源とすべきだったのだ。どう考えても、労組に対する利益供与である。
私は平成二〇年四月四日に住民訴訟を提起。二二年七月二二日、大阪地裁で勝訴。判決は・・・
「被告は、本件使用許可は、高槻市自動車運送事業の職員に対する福利厚生を目的としてされたものであり、何ら違法性はないと主張する。
しかし、職員に対する福利厚生をいうのであれば、高槻市が業者と直接契約するなどして自動販売機を設置すれば足りるのであって、直接契約によって得られるはずの手数料収入を犠牲にしてまで、職員の福利厚生を目的としていない労働組合に対して使用許可をした上で自動販売機を設置させる合理的な理由は見当たらない。
……行政財産の目的外使用許可の許否について広範な裁量権が付与されていることを前提としても、地方公共団体たる高槻市の財産を不当に減少させる点で合理性を明らかに欠いた措置であり、裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法があるといわざるを得ない。」
・・・などとして、違法性と損害を認定。自販機の設置を許可した当時の総務課長に対して、約三四万円を損害賠償請求するよう命じた。
住民訴訟では原則として、住民監査請求した日より一年前までの行為についてしか対象とされない。大阪地裁は平成一九年三月にされた使用許可に関連するものしか審理せず、それ以前の許可によるものについては却下。だから損害は約三四万円とされた。
裁判の中では、交通部と自動販売機業者との間の契約書を、まだ効力があるにもかかわらず、交通部が紛失したことも明らかになった。現在有効な公文書を失くしたというのだから、管理上大問題で、普通なら職員の処分は必至だ。
これを議会で追及したが、山本管理者は「現在、自動販売機に関する裁判が係争中であり、関連する質問ですので、答弁は差し控えさせていただきます」と逃げの答弁。
裁判に関するものであっても、刑事事件でもない限り、議会で問われれば答えるべきだし、この契約に労組は関係ないので、議会で答弁してもまったく裁判には影響しない。管理者は責任を問われたくなかったのだろう。職員の処分もされなかった。
控訴審では大阪高裁の裁判官が和解を呼びかけたので、これに応じた。和解では、労組が交通部に対して二〇万円の解決金を支払うことで合意した。
労組はずっと以前からもっと儲けていたのであり、なぜ二〇万円なのかと釈然としない思いではあるが、私の代理人になってくれた弁護士さんは、地裁での勝訴は薄氷の勝利だったのであり、高裁で裁判をしても負ける可能性があるから、ここで和解すべきという。そこでやむなく和解することに決めた。
行政を相手の訴訟は本当に難しい。こんな誰が考えてもおかしなことさえ、薄氷の勝訴だというのだから。そもそも市長や議会がしっかりしていれば、裁判をする必要はなかったのだが。
◆公選法違反の貼り紙
営業所や市役所本館の労組の事務所の掲示板には、公選法違反の貼り紙もあった。
自分たちが選挙応援した候補者の当選を誇るかのように、一般市民も往来する市庁舎の壁の掲示板に、私が確認しただけでも、民主党の国会議員と市議会議員、社民党の国会議員の「当選御礼」が貼り出されていた。
こうした行為は違法である。選挙後に、選挙人に対して、当選または落選に関するあいさつをする目的で、文書図画を頒布したり、掲示したりすることは、公職選挙法一七八条で禁じられている。
市の庁舎で、こんな行為がされるのは大変問題だが、議会で取り上げても、高槻市役所側は「把握していない」と逃げるばかり。多くの職員が通る場所に貼られていたのだから、把握していないはずはないのだが、高槻市役所は、まったく調査も職員の処分もしなかった。
◆無許可で様々なものを放置していた市職員
市職員の副業と共に、産経新聞で報道してもらったのが、営業所を市職員が好き勝手に使っていた実態だ。ビデオカメラをもって何度か営業所内を見学したが、行く度に違う発見があった。
芝生営業所の立体駐車場の一階の隅にはブルーシートで覆われた一角があった。ブルーシートの入り口の前は、壊れた自転車やペットボトルなどのゴミで占有されている。ブルーシートの中はバーベル類やサンドバッグなどの様々なトレーニング機器が置かれている。ここは労組のサークルが無許可で占有していたとのこと。この不法占有を、交通部当局も黙認してきた。
平成二〇年一〇月三日に、交通部職員に案内してもらったところ、ジム機器の中に、猥雑な成年向け雑誌も置いてあるのを発見した。
立体駐車場を南に突き抜けたところには畑があった。ナスや芋、キャベツ、唐辛子と思われる野菜が栽培されていた。この畑も、労組のサークルが不法に占有し、無許可で耕作していたものであるという。 サークルは、ここで収穫した野菜を使ったバーベキュー大会を計画していた。
立体駐車場一階には倉庫が。「●●様」と当時民主党の府議会議員であった者の名前が書かれた箱がある。職員立会いの上で、箱の中を確認したところ、中からは街宣車用の大きな車載用スピーカーが出てきた。他にもマイク、アンプ、コード類が。選挙に使用されていたものと考えられる。
そういえば、この民主党の府議や国会議員の選挙カーの運転手として、労組の当時の副委員長(現在は委員長)が、選挙管理委員会に届け出られていて、平成一七年の衆議院選挙では一五万円、平成一九年の大阪府議会議員選挙では一一万二五〇〇円が、この副委員長に運転手代として公費から支払われていた。これも副業として、本来は処分されなければならないはずだが。
事業所棟一階の西側の階段の脇に倉庫室があるが、ここも本件労組が使用許可を得ずに使い、交通部当局は黙認していた。労組にはこのほか、会議室も無償で使用許可されていた。
労組に対しては、労働組合法に基づき、最小限の広さの事務所を貸すことはできる。その法の趣旨からすれば、倉庫や会議室、畑などは行き過ぎだろう。
そのほかにも、営業所内に、複数のゴルフバッグや小型船舶のエンジン放置されていた。
◆裏金でマッサージチェアなどを購入
営業所に置かれていたマッサージチェアや喫煙施設が、実は裏金で購入されていたことが分かった。
バス運転士の勤務状況を大学生と調査していたところ、職員らがあまりにもポイ捨てをするので大学生達が呆れ返った。すぐ近くに分煙のための喫煙施設があるのに、ポイ捨てする職員が後を絶たない。敷地内には吸い殻が転がっていた。
「これでは喫煙施設が無駄ではないか。この喫煙施設の工事にはいくらかかったのか」と喫煙施設に関する決裁文書や工事契約書を平成二一年一一月一六日に情報公開請求。ところが、その公文書は不存在であるとの通知が交通部からされた。
喫煙施設の工事契約書が存在しないなどありえない。実は、裏金からこれらの費用が支出されていたために、公文書として存在しないというのだ。
昭和三八年、交通部では、交通部職員の福利厚生を目的として「交通部福祉会」という団体を作り、労使折半してその費用を負担していた。しかし、高槻市職員全員の福利厚生のための団体である「厚生会」に一本化するため、平成一〇年に「交通部福祉会」を解散。その残余資金の半額を市職員で山分け。残りの約八〇〇万円を裏金としてプールし、マッサージチェアや喫煙施設を購入していたのだ。
この裏金は、元々は交通部が公金から負担してきた分だ。福祉会解散時に、直ちに全額を交通部に返還しなければならなかったはずである。にもかかわらず、一円も交通部に返還されず、当時の管理者その他によって裏金化され、入札・決裁その他の正式な手続きによらず、歴代の総務課長や労組幹部らの決定によって勝手に使われてきた。
裏金は歴代の総務課長が管理していたのだが、一方で、総務課長は、施設管理の責任者でもある。責任者が、正式な許可の手続きもせず、喫煙施設などを設置していたのだ。
厚生会が連合高槻の不正入居の隠れ蓑になっていたことは前述したとおりだが、「交通部福祉会」も、公金の裏金化・交通部職員らの闇の錬金術に利用されたのだ。
過去には「大阪府市町村職員互助会」が市職員らにヤミ退職金を支給していた事件もあった。
やはり、こうした公務員の互助会に対する厳しい規制が必要ではないか。
◆労組からの役員手当・市職員の副業
市職員が営業所内でユーザー車検の副業を行っていたということもあった。
公務員は原則として副業が禁止されている。ところが、ある市職員は、市バス営業所内で、一回一万円でユーザー車検代行の副業を行っていた。副業だけでも問題だが、勤務時間中に、しかも市有地内で行うというのは言語道断だ。これを産経新聞の心ある記者が記事にし、平成二一年七月一一日に同紙に掲載された。
「大阪府高槻市営バスの芝生(しぼ)営業所の職員(運転手)が、営業所内で勤務時間中に、有料で車を整備する“副業”を行っていたことが一〇日、市バス関係者の話で分かった。職員らは営業所内で一時、正式な使用許可を得ずにジムを作ってバーベルやサンドバッグを持ち込んでいたほか、敷地内に勝手に畑を作っていたことも判明。地方公務員法に違反している疑いがあるが、市は『すでに解決済み』として処分の対象外にしている。
(中略)
市バス関係者の話によると、芝生営業所の職員が一日中所内で待機を命じられている勤務日に、所内の駐車場を使い、別の職員が持ち込んだ車を整備。始めた時期は不明だが、一回一万円で請け負っていたこともあったという。市交通部は昨年八月、外部からの指摘で、実際に職員が所内でタイヤを外すなど車の整備をしていたことを確認。ところが、『休憩時間中にやっていたこと』と詳しい調査や処分をしなかった。」
同じ年の九月議会で私はこの問題などを取り上げた。
○(北岡隆浩議員)
次に、本市職員の副業に関して、三点質問します。
一点目、ことし七月一一日に産経新聞にて報道された交通部営業所内での車両整備の副業等については事実なのでしょうか。交通部として調査を行ったのでしょうか、処分はしないのでしょうか、お答えください。
二点目、職員が労働組合や職員団体から役職手当等の報酬や賃金を受け取った場合、地方公務員法第三八条第一項に規定の、営利企業等の従事に該当するのでしょうか、お答えください。
三点目、選挙運動を行った職員が労務費や動員費等の対価を受け取った場合、先ほど述べた営利企業等の従事に該当するのでしょうか、お答えください。
○自動車運送事業管理者(山本政行)
次に、大きな二点目の三項目につきましてお答えいたします。
まず、副業に関するお尋ねですが、昨年八月の当該事案につきましては、車の点検をしていた事実はありますが、休憩時間中のことであり、また謝礼などの現金等は一切受け取っておらないとのことであり、処分の対象になるものではないと考えております。
次に、営利企業の従事に関する二点目と三点目のご質問にお答えをいたします。
法律上は、報酬を得て事業もしくは事務に従事することは、地方公務員法第三八条第一項による制限に該当すると規定をされています。ご質問は、労働組合等から役員手当等の報酬や賃金を受け取った場合、あるいは選挙運動を行った職員が労務費等の対価を受け取った場合に、地方公務員法の営利企業の従事に該当するかどうかということでございますが、いずれも仮定の話であり、お答えはできません。
○(北岡隆浩議員)
次に、市職員の副業についてです。
一点目、昨年八月の当該事案については、当該職員は、だれの車をいじっていたのでしょうか。ユーザー車検の代行をしていたのではないでしょうか、お答えください。
二点目、当該職員は、車両の点検をしていたその日、一日じゅう待機の固定予備勤務であったとのことですが、その固定予備勤務の休憩時間は何時何分から何時何分までだったのでしょうか、お答えください。
三点目、休憩時間中であっても、営業所内で、そのようなことを行っていたことは問題ではないのでしょうか、お答えください。
四点目、当該職員は、いつ、累計で何台、何回、営業所内で車両の整備を行っていたのでしょうか、お答えください。
五点目、営利企業等の従事については、仮定の話で答えられないということですが、高槻市交通労働組合の前の執行委員長は、テレビで役員手当を月七万円くらいもらっていると答えていたじゃないですか。仮定の話じゃないんですよ。市長もテレビの報道をごらんになられたと、テレビでインタビューに答えられていました。市長も、この前執行委員長については、よくご存じのはずです。ちゃんと答えてください。このケースは、営利企業等の従事に該当するのか、しないのか、しっかりとお答えください。
六点目、仮定のことは答えられないのなら、予算案も条例案も防災や危機管理についても、仮定の話が含まれているのだから答えられないということになりますが、そんなばかなことはないと思うので、もう一度お聞きしますが、選挙運動を行った職員が、労務費や動員費等の対価を受け取った場合、営利企業等の従事に該当するのでしょうか、また、それ以外の法的な問題はないのでしょうか、お答えください。
○自動車運送事業管理者(山本政行)
次に、大きな二点目の五項目についてお答えを申し上げます。
まず、一点目の、副業についてでございますが、先ほども申し上げましたように、昨年八月の当該事案につきましては、車の点検をしていた事実はございますが、ユーザー車検をしていたのではないと確認をいたしております。なお、個人名につきましては、答弁を控えさせていただきます。
次に、二点目、三点目の、営業所内での車両の点検の件でございますが、職員がいつでも緊急出動できる態勢にあり、かつ休憩時間ということで、特に問題はないと考えております。したがいまして、その詳細につきましては、把握をいたしておりません。
最後に、四点目、五点目の、営利企業の従事の件でございますが、二年前のテレビ取材の件は、前の労働組合の委員長が答えられたことであり、我々といたしましては、その金額も含め、どのような内容のものであるかは、特に把握をいたしておりません。
また、選挙の件でございますが、費用の名目が労務費、運転費であったとしても、支払われた内容により、判断が異なる場合があると考えますので、あくまでも仮定の話であり、判断は控えさせていただきます。
○(北岡隆浩議員)
それから、先日、交通部の芝生営業所に行きますと、高槻市交通労働組合の掲示板に、当選御礼辻元清美などと書かれた貼り紙がしてありました。市民の皆さんが通る場所なので驚きましたが、これは公職選挙法に抵触する行為ではないでしょうか、お答えください。これが二点目です。
この貼り紙は、先日の総選挙のものですが、それ以前も高槻市交通労働組合は、高槻市長選、市議選、大阪府議選にかかわってきたことは明らかですし、報酬を受けた職員もいると聞いております。もう一度お聞きしますけれども、このケースは法律上問題ないのでしょうか、お答えください。これが三点目です。
労働組合の役員手当についても、はっきりとテレビで受け取っていると答えているじゃないですか。なぜ、処分しないんですか。職員に対して甘いにもほどがあると思います。これまでもいろんな問題がありました。裁判にかけているものもありますし、かけてないものもありますが、例えば営業所内で勝手に畑がつくられていたり、ゴルフバッグが置かれていたり、分解されたバイクが放置されていたり、選挙カーのスピーカーが置かれてあったりしていました。でも、幽霊運転手事件を除いて、職員は全く処分されない、なぜなんでしょうか。好き勝手をしても処分されない、ヤミ手当ももらえる、職員にとっては、まさにパラダイス、楽園のような状態ですが、市民感覚からは明らかにかけ離れています。これは、やはり市長からの選挙への見返りなんでしょうか、これが四点目です。
○自動車運送事業管理者(山本政行)
それから、組合の掲示板の件でございますが、私としては、全くそのようなことは把握いたしておりません。
それから、労組の幹部の七万円の件でございますが、これも先ほど申し上げましたように、その内容がどういったものかということについては、私としては把握をいたしておりません。
・・・労組の委員長(当時)は、ムーブ!の取材に対し、七万円くらい役員手当をもらっていると答え、この映像が放送された。「確定申告はしていない」とも答えている。公金で給与を支給されながら、税金をちゃんと納めていなかったようだ。
このテレビ報道を山本管理者は確認していなかったのか。そんなはずはない。
幽霊運転手事件の際、高槻市が立ち上げた「高槻市交通部事務処理調査委員会」の議事要旨には、山本管理者が出席して、テレビ報道の事実確認等について、交通部から説明をしたと書かれているし、その時の資料には「組合役員手当について」と明記がされている。
事実を把握しているはずなのに、議会で質問されても「仮定の話には答えない」、「把握していない」と逃げて、答弁拒否というのは、議会軽視も甚だしいのだが、他の議員は何も異議を言わなかった。
市職員の違法行為を見逃す市長や管理者。これも一種の市職員厚遇・労組厚遇なのだろう。
◆売上金が不明に
営業所の売上金が約四一二〇万円も不明になっていることを、平成二四年四月に高槻市役所が公表した。以上見てきたような交通部のデタラメさ、市職員への甘さが引き起こした事件のように私には思われる。
その一部については営業所長ら職員三人が盗んだことを認めた。記録の残っている平成二一年一二月から二四年二月までに約二五八〇万円、それ以前の期間に約一〇二〇万円を窃取したという。これらは自己申告だから、不正確な部分も多分にあろう。
同年九月までに三人から約二六七〇万円が弁済されたが、不明金約一五四〇万円を含め、約二四七〇万円の損害はまだ回復されていない。
当時の徳田自動車運送事業管理者は、精算機のあった金庫室の鍵の管理に問題があったことを認めた。営業所長の机の引き出しに、無造作に鍵が置かれていたという。事件当時、監視カメラも設置されていなかった。
現金を扱う事業なのに、こんな杜撰な管理がされていたのだ。窃取した三人は当然悪いが、管理上の責任も問われなければならない。 この事件について、現金の適切な管理を怠った管理者ら市幹部に損害賠償させるよう住民訴訟を提起した。現在、大阪地裁で係争中である。
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